特定技能の導入で在留資格はどう変わる?
2019年の4月から特定技能という新たな在留資格ビザが新設されることになりました。
これにより何が変わるのでしょうか。
これまで、在留資格は入国管理法において実務経験や技術を持つ外国人が対象でした。
しかし日本は少子高齢化により、労働者人口の下落が予想されています。
2016年には6600万人いた労働力が2025年の予想では6100万人の予想です。
有効求人倍率は1.6前後をキープしているため働き手不足が懸念されています。
これに伴い、海外からの労働者を受け入れるニーズが高まり、今回の新設により単純労働の産業においても外国人の活用が可能となりました。
2019年からの5年間で約35万人を受け入れる見込みです。
このような背景から特定技能の対象となる業界は、「人手不足」と認められた業界です。
あらゆる分野で受け入れられるわけではありません。
受け入れられる業種は14と制限されています。
主なものを挙げると、介護やビルのクリーニング、建設業や宿泊業、農業や漁業などです。
介護は深刻な人手不足が叫ばれていますが、6万人が特定技能として受けいれられると見込まれており、これは業種別では最大の人数です。
なお、この在留資格は1号と2号に分けられています。
日本で就労するためには、まず1号試験に合格する必要があり、ここから2号試験も受けられます。
1号は在留期間が5年で、働ける業種にも限りがあり、2号に合格するとより幅の広い就労が可能です。